特 定 寄 附 信 託
信託協会作成の資料から引用

○ 特定寄附信託とは   
特定寄附信託とは、信託を通じた寄附を促進し、より一層の公益活動を促す観点から、平成23年度税制改正において新たに創設された寄附の制度です。   
信託された金銭は、運用収益とともに、信託兼営金融機関または運用型信託会社(以下「信託銀行等」といいます。)と契約した公益法人等(公益法人や認定特定非営利活動法人(認定NPO)等)のうち、委託者が指定した公益法人等に寄附され、公益のために活用されます。   
○ 特定寄附信託の特色は?   
    特定寄附信託には、次の特色があります。、   
  1.寄附する公益法人等を指定することができます。   
    信託銀行等が寄附に関する契約を締結した公益法人等の中から、寄附先を指定することができます。なお、寄附先は毎年指定(変更)することができ、その時々の自分の意向を反映することができます。   
  2.寄附金控除等が受けられます。 
    信託銀行等を通じて公益法人等に寄附された寄附金については、確定申告により、寄附金控除を受けることができます。
(寄附先が一定の要件を満たす公益法人等の場合には、寄附金特別控除を選択して税額控除を受けることもできます。)
 
  3.寄附先の活動状況を知ることができます。   
    寄附先の公益法人等から公益活動の状況の報告を定期的に受けられるため、安心して寄附することができます。   
  4.信託された金銭はその一部を毎年受け取ることもできます。   
    たとえば老後の生活設計等にも利用できるよう、信託した金銭の3割以内の範囲内で、毎年定期的に受け取ることも認められています。   
  5.運用収益は非課税になります。   
    信託された金銭は、預貯金、合同運用指定金銭信託等に運用されますが、その運用収益については非課税になり、運用収益の全額が寄附されることになります。   
○ 特定寄附信託を利用するにはどうすればいいか?   
特定寄附信託を利用できるのは、個人に限られます。   
利用には、信託銀行等と特定寄附信託契約を結ぶ必要があります。   
  信託銀行等によって取扱内容が異なることがありますので、詳しくは、取扱い信託銀行等に確認してください。  


     取扱い信託銀行等は、次のとおりです。   五十音順

みずほ信託銀行 
三井住友信託銀行
三菱UFJ信託銀行
りそな銀行
愛称:応援の(きずな)

(121017更新)